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暗号資産の課税、何を残しておくべきか

暗号資産の課税では税率より記録が問題になります。課税とみなされる出来事、受け取った分の扱い、韓国の制度の確かめ方、記録の整理法をまとめました。

📚 暗号資産を、仕組みから見る · 4/45· ⏱ 読了目安 3分 ·情報更新 2026-10-10
📋 基本情報5
要点
国によって課税の扱いと開始時期が違う
記録
取得の時期と価格を残さないと、あとで証明が難しい
課税の時点
暗号資産どうしの交換も処分と見る制度が多い
韓国の日程
法律上の施行日は2027年1月1日。2026年10月時点で国会には延期・廃止の法案もある
注意
正確な申告の方法は居住する国の規定を確認する必要がある

制度が国ごとに違う

暗号資産の課税は分類からして国ごとに違います。資産の譲渡と見るところもあれば、その他の所得と見るところもあります。開始の時期が延びたり基準が変わったりすることも多いです。そのため他国の事例や古い文章をそのまま当てはめると誤りやすく、自分が税を納める国の現在の規定を確認する以外に方法はありません。

最も多い問題は記録

税率を知らずに困るより、いつ、いくらで買ったかを証明できずに困る場合のほうがはるかに多いものです。取得の価格を証明できなければ、不利に計算されることがあります。取引所が閉じたり提供をやめたりすると過去の記録を受け取れなくなるので、記録はその都度自分で取り込んで保管するほうが安全です。

  • 取引の記録を定期的に取り込んで保管する
  • 入出金の記録と手数料も一緒に保管する
  • 財布どうしの移動は売買ではないと区別して記録する
  • 複数の取引所を使うなら1か所にまとめて整理する

課税の時点とみなされる出来事

多くの制度では、通貨に換えて売るときだけでなく、暗号資産を別の暗号資産に換えるときや、物を買うときも処分と見ます。この場合、実際に現金を手にしていないのに課税の対象が生じることがあります。交換を何度も行った場合に計算が複雑になる理由がこれです。

受け取った暗号資産の扱い

採掘や預け入れの報酬、無償の配布で受け取った暗号資産は、受け取った時点の価値で所得として扱われることが多く、あとで売るときにもう一度計算が必要になります。つまり二つの時点の価格が必要です。受け取った時点の相場を残しておかないと、あとでたどるのが難しくなります。

この文章の限界

ここでは、どんな記録が必要でどんな出来事が課税の時点になるのかという一般的な枠組みだけを説明しました。税率、控除、申告の期限、海外の取引所での保有を申告する義務といったものは、国と時期によって違います。金額が大きい、あるいは構造が複雑なら、税の専門家に確認するほうが結局は費用が少なくて済みます。

韓国の課税日程(2026年10月時点)

韓国では暗号資産の譲渡や貸し付けで得た所得に課税する規定が所得税法に入っていますが、施行時期は2022年から2023年、2025年、2027年へと三度先送りされました。2026年10月時点で法律に書かれた施行日は2027年1月1日で、政府は2026年の税制改正案にさらなる延期を入れませんでした。現行の規定どおりなら「その他所得」に分類され、一年間の利益と損失を合算したうえで250万ウォンを差し引いた額に、地方所得税を含めて22%が課されます。2027年に生じた所得は2028年5月に初めて申告します。損失を翌年以降に繰り越して利益から差し引く仕組みは、現行の規定にはありません。ただし国会には課税の廃止や、さらに2〜3年の延期を求める法案も出ており、年末の税法審議の結果によって変わる可能性があります。海外取引所での取引情報は、経済協力開発機構(OECD)の暗号資産報告枠組み(CARF)を通じて2027年から国同士で交換される予定です。施行とは別に、海外取引所や個人の財布にある資産が海外金融口座の申告対象になるか、相続・贈与の時にどう評価されるかは今のうちに確認しておくべきことです。最終的な内容は韓国の財政経済部(2026年1月に旧企画財政部から分離)と国税庁の発表、国会の議決結果で確認してください。

  • 法律上の施行日:2027年1月1日(2026年10月時点)
  • その他所得、年250万ウォン控除後に22%(地方所得税込み)
  • 初回申告:2028年5月(2027年分の所得)
  • 国会に廃止・延期法案、年末の結果を確認

課税前から持っている暗号資産の取得価額

現行の規定には、課税の施行前から保有している暗号資産の取得価額を、2026年12月31日の時価と実際の取得価額のうち大きいほうで認める内容が入っています。ずっと前に安く買った暗号資産なら、その年末の時価が取得価額になりえます。実際の取得価額のほうが高かったなら、それを証明する取引記録があってはじめて認められます。取得価額を証明できなければ不利に計算されうる点は変わりません。時価をどの事業者のどの時刻の価格で決めるかといった細かな基準は施行令と国税庁の告示で決まるので、公式の発表を確認してください。課税がまた先送りされれば、この基準日も一緒に変わる可能性があります。

  • 基準:2026年12月31日の時価と実際の取得価額の大きいほう(現行規定)
  • 実際の取得価額が高いなら取引記録が根拠
  • 時価の算定基準は施行令・告示で確認
  • 課税が延期されれば基準日も変わりうる

記録を整理する実際の方法

取引所を複数使い、財布との間も行き来すると、記録はすぐに散らばります。最も単純な方法は、四半期か半年ごとに各取引所から取引明細と入出金明細をファイルでダウンロードし、一つのフォルダーにまとめることです。財布の間の移動は、ブロックチェーンの閲覧サイトで取引の記録を探し、日付と金額、どの財布からどこへ移ったかを簡単な表に書いておきます。こうすれば、同じ資産が取引所から財布へ、また別の取引所へ移ったことを売買と取り違えずに済みます。預け入れの報酬や無償配布のように受け取った資産は、受け取った日の相場も一緒に書いておかないと、後で計算できません。

  • 四半期・半年ごとに取引所の明細ファイルを保管
  • 財布間の移動は閲覧サイトの記録で表に整理
  • 同じ資産の移動を売買と区別
  • 受け取った資産は受け取った日の相場も記録

よくある失敗

課税に関するよくある失敗は、ほとんどが記録と誤解から生じます。法定通貨に換えていないから何も起きていないと考えること、損失が出た取引の記録を捨てて後で利益と相殺する根拠を失うこと、閉鎖した取引所の明細を前もって受け取っていなかったこと、海外の取引所での保有分を申告の対象から漏らすことが代表的です。また交流の場で出回っている「こうすれば税金がかからない」という方法は、根拠がなかったり、かえって不利益を受けたりすることがあります。この記事は一般的な枠組みの説明であり税務の助言ではないので、具体的な申告は居住国の規定と専門家の確認を経てください。

  • 法定通貨に換えていないから大丈夫という考え
  • 損失の取引記録を捨てる
  • 閉鎖した取引所の明細を受け取っていない
  • 根拠のない節税方法をまねる

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